社会・労働保険の基礎知識/各制度共通事項

トップページ > 社会・労働保険の基礎知識>各制度共通事項

 各制度共通事項

社会・労働保険加入手続

 

加入要件に該当する場合は、社会・労働保険制度の加入手続を行います。

労災保険と雇用保険は、「労働保険」というまとまりで、労働保険の保険関係成立の届出、および保険関係成立から年度(毎年4/1~翌3/31)末までの保険料(概算保険料)の申告を行います。

 

保険関係成立の届出先及び保険料の申告先は、労働基準監督署です。

※建設業等は、二元適用事業となるため扱いが異なります。

 

労災保険以外の雇用保険、健康保険、厚生年金保険では、会社を適用事業所とする届出および被保険者個人の資格取得の手続が必要です。

被保険者に扶養家族がいる場合には、その手続もあわせて行います。

雇用保険に関する手続先はハローワークに、健康保険と厚生年金に関する手続先は社会保険事務所になります。

 

加入手続きはだいじな「スタート」です。その支援を致します!

社会・労働保険への加入は、法令遵守の基本事項であるとともに、社員へ多岐に渡る保険給付があるため、安心して働くことができる環境作りの基盤となります。

会社の経営にとって、重要な「スタート」であるといえます。

当事務所では、社会・労働保険加入に関するご相談と手続代行を承り、このだいじな「スタート」の支援を致します!

 


 

 

保険料の納付

 

社会・労働保険の各制度の保険料の納付は次の通りです。

 

労災保険・雇用保険(労働保険料)

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。  これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行っていただきます。 また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(全ての業種で0.05%)も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。

 

保険料額は、給料の額×業種ごとに定められた保険料率により算出します。

(※建設業等の有期事業は別の方法による)。

労災保険料率は、例えば建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)は1.3%、交通運輸事業は0.5%、卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業は、0.4%など業種によって大きく異なります。

 

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険の保険料は、毎月その月の分を翌月末日までに納付します。

保険料は、社員の給料を「標準報酬月額」に当てはめて保険料率を乗じ、算出します。

保険料率は、健康保険の協会けんぽでは都道府県ごとにまちまちですが、たとえば兵庫県では9.52%(40歳以上65歳未満の場合11.03%)、厚生年金保険は16.058%です。保険料負担は、会社と社員で折半負担となります。

保険料の給料からの控除は、前月分の保険料を、その月の給料から控除することとなります。

 

保険料の基礎となる賃金または報酬

 社会・労働保険の保険料の計算の対象となる給与は、次のように定められています。

 (労災保険・雇用保険では「賃金」、健保・厚生年金保険では「報酬」と呼びます)

 

 

労災保険・雇用保険:労働の対償として事業主が社員に支払う全てのもの

対象となるもの

基本給、時間外割増賃金、家族手当、住宅手当、通勤手当(定期・回数券などの現物も含む)、役職手当、地域手当、賞与、前払い退職金 など

 

対象とならないもの

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、私傷病見舞金、年功慰労金、出張旅費・宿泊費で実費弁償的なもの、休業補償費、解雇予告手当(労基法20条に基づくもの)、退職金 など

 

 

健康保険・厚生年金保険:労務の対償として事業主が社員に支払う全てのもの

対象となるもの

基本給、技能手当、時間外割増賃金、家族手当、住宅手当、通勤手当(定期・回数券などの現物も含む)、役職手当、地域手当、 など

 

対象とならないもの

結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、私傷病見舞金、出張旅費・宿泊費で実費精算のもの、解雇予告手当(労基法20条に基づくもの)、退職金、賞与(※) など

 

※健康保険・厚生年金保険の賞与

支給が年4回未満のものは別途「標準賞与」として保険料を計算する。

年4回以上の場合は月々の給与に上乗せして標準報酬月額を計算する。

 

なお、通勤手当で定期代を6ヶ月間分のように数か月分支給している場合、健康保険・厚生年金保険では、その額をひと月あたりに換算した額を算入して報酬月額を計算します。

 

 

 

平成23年度の雇用保険料率は下表の通りです。

 雇用保険料(H23.4/1~)保険料従業員負担
一般の事業15.5/10006/1000
農林水産、清酒製造の事業 17.5/10007/1000
建設の事業18/10007/1000

 

保険料負担は、労災保険は全額が会社負担となり、雇用保険は会社と従業員でそれぞれ負担します。 上記の「一般の事業」の場合、0.95%を会社が、0.6%を従業員が負担します。 雇用保険料の社員負担分は、社員に支払う毎月の給料から控除します。

 

パート・アルバイトの加入要件のまとめ

 

この基準により「常用的な使用関係」が認められた場合には、被保険者として取り扱います。

 なお、上記の要件は常用的かどうかを判断する目安であるため、正確に適合していないことで必ずしも被保険者として取り扱われないということではないので、注意が必要です。

 以上より、パート・アルバイトの社会・労働保険加入状況は、次の区分に分けることができます。

 

・労災保険のみ適用する場合

・雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金保険に加入しない場合

・雇用保険、健康保険、厚生年金保険(70歳未満)に加入する場合

 

(労災保険はすべて適用されます。労災保険についての詳細は ここのページ をご覧下さい。)

 

ですので、正社員とパート・アルバイトという雇用形態の区分上ではなく、主に所定労働時間によって社会・労働保険に加入するかどうかが判断されることになります。

また、パート・アルバイト社員本人が加入を望まない場合がありますが、雇用保険は退職後の求職給付に、厚生年金保険は年金給付に影響があること、また、行政の調査で発覚した場合(保険料の追徴など)等を考慮すると、法令遵守が必要といえます。

 

 パート・アルバイト社員を雇用する場合、社会・労働保険への加入を考慮して、各種の労働条件を決定していくことが必要といえます。

 

 

 

パートの社会・労働保険加入についての法改正

 

パート労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大の厚生労働省の最終案(平成19年3月10日現在)は、政権交代のため現在のところ実現の目途はたっていません。おおむね次の基準で適用されるようです。

 

・週労働時間が20時間以上

・月収98,000円以上

・勤続期間1年以上

・経過処置として従業員規模300人超の企業が対象

 

当面、従業員300人以下の中小零細の事業所は適用を猶予とし、厚生年金保険の加入拡充にあわせ、健康保険と介護保険も同じ基準で適用を拡充するようでが、制度の周知や企業の対応などへの準備の必要から、十分な期間を設けて施行するとなっています。

 

 

 

ご相談はこちらから!

初回は無料にてご相談を伺っております!

ご相談を希望されるお客様は、無料相談 お申込み・お問い合わせフォーム から、今すぐお問い合わせ下さい!

 

なお、ここに記入した内容は、常に法改正があり、特に保険料率については、最新の情報をご確認いただくか、当事務所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

トップページ > 社会・労働保険の基礎知識>各制度共通事項