社会・労働保険の基礎知識/雇用保険

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 雇用保険

制度のあらまし 雇用保険

 

雇用保険は、従業員が退職し求職している期間に対する給付(求職者給付)を行う他、在職中の従業員に対しても雇用の継続を促進するために、育児・介護休業期間中に対する給付、高齢者が勤務継続し、賃金が低下した場合への給付などの雇用継続給付を行います。

 

また、在職中または離職された方が、被保険者期間が継続して3年以上である場合など一定の要件を満たしている場合に、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、 終了した場合に受講料等の一定割合を支給する教育訓練給付の制度もあります。

 

 

 

加入要件 雇用保険

 

労災保険と同じく、雇用保険も労働者が1人でも使用している会社は強制加入となりますが、加入者一人ひとりを「被保険者」という概念で考えるため、労働者の労働条件によっては雇用保険上の被保険者に該当せず、雇用保険に加入しない場合があります。

 

例えば、65歳以降新たに雇用される社員(65歳になる前から引き続き同一の事業所で雇用される等は除く)や、週所定労働時間が20時間未満のパート・アルバイト社員などは被保険者とはなりません。

 

雇用保険は事業主の方は加入が出来ません。役員の方は兼務役員である場合、勤務実態などから判断し、労働者性がある場合は被保険者となることもあります。

 

 

 

パート・アルバイトの加入要件 雇用保険

 

・週所定労働時間が20時間以上

・31日以上雇用される見込みがあること。

 

いずれもの要件にも該当する場合、被保険者となります。

なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

 

 

 

保険給付の内容 雇用保険

 

●60歳を超えて勤務を継続し、60歳前よりも賃金が低下した期間に対する給付  

●家族の介護のため休業し、賃金が低下した期間に対する給付  

●育児休業期間中・職場復帰に対する給付  

●厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、受講料の一部補助  

●社員が退職し、求職する期間に対する給付 (失業給付)  

●高齢になり、基礎年金が支給される場合の上乗せ (厚生年金保険)

 

 

 

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