労働基準法の基礎知識/就業規則の作成と変更

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 就業規則は、「職場の憲法」に当たります。会社にとって最も重要なことの一つになります。その理由についてご説明致します。 詳しくは 就業規則サポートデスク をご参照ください!


就業規則とは

 

就業規則とは、各企業における社員の就業時間・賃金・退職・職場規律等について労働基準法において定められた規則のことで、いわゆる「職場のルール」を定めたものです。

 

詳細な規定を要する賃金・退職金や育児・介護休業など、雇用形態に応じて労働条件を決定するパートタイムや臨時のアルバイト等のもの等、一般的に賃金規程、育児・介護規定、パートタイム就業規則として別々に規定化していきます。

 

労働基準法では、常時10人以上の社員を使用する事業場 (契約社員、嘱託、パートタイマー等も含んだ人数が常態として10人以上いる状況)では、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出すること、および社員へ周知することを義務付けられています。

 

就業規則を作成するにあたり記載すべき内容、作成または変更する時の手続について、労働基準法で規定されています。

 

就業規則に記載すべきこと、就業規則の作成・変更時の手続を次の各ページにまとめています。

 

◆ 就業規則の記載事項        就業規則に必ず記載すべきこととされている項目は?  

    

◆ 就業規則作成・変更時の手続   就業規則を作成・変更する際の手続と注意点は?      

 

 

 

 

 

「職場のルール」はきちんとポイントを押さえましょう!

 

労働基準法等の法的な面はもちろんのことですが、「職場のルール」を体系的に定めておくことは、会社にとって労務管理上、絶対に必要です。

 

また、社員にとっても、守るべきルールが決められ、労働時間や休日、給与などの各条件が明確になっていることは、安心して働ける職場になるのではないでしょうか。

 

就業規則の作成にあたっては、各会社の実態に合致した内容であること、法令の基準をクリアしていることが絶対条件となります。

そこで、労働条件のすべてにわたる運用を自社の合わせるために、現状の問題点の分析、理想とする会社の姿、経営方針・経営計画等を一つひとつ組み合わせ、労働基準法をはじめとする法の基準などと合わせて検討しつつ、就業規則を作成していくことになります。

 

ですので、一つひとつの労働条件について確認し、就業規則を作成していくことは労力も時間も必要になります。

しかしながら、安直に他社の就業規則を流用したり、市販のひな形を利用したりしてしまうと、自社の実態と異なる労働契約を締結してしまい、恐ろしいことにもなるかもしれません。その条件が会社と社員との間の権利・義務となってしまい、思わぬトラブルを引き起こし、それらを後で変更しようとすると「不利益変更」の問題を生じるおそれもあります。

 

「充分に検討して当社独自の就業規則を作るべきだった!」ということにもなります。

当事務所では、お客様にピッタリと合致する就業規則の作成・変更のご提案を致します。


 

◆ 充分な打ち合わせの上、状況分析、問題点の抽出、定める内容の重要度や必要性を考慮し、

  重要ポイントをわかりやすく、丁寧に就業規則の作成・変更のご提案を致します。

 

◆ 賃金規程、パートタイム就業規定など別規程に関する作成・変更のご相談も承っております。

 

◆ 就業規則の無料診断を承っております。


 

現在の勤務状況や法的な必要性等の観点から、見直しが必要な重要点をアドバイス致します。

法改正への対応がご心配なお客様やご自身で作成したものについて就業規則診断をご希望されるお客様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

 

 

 

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