社会・労働保険の基礎知識/厚生年金保険

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 厚生年金保険

制度のあらまし 厚生年金保険

 

厚生年金保険は被保険者への老齢、障害、死亡に対して保険給付を行うことを目的とします。

保険給付は、基本的には国民年金の給付に対する「上乗せ」という内容です。

 

年金というとすぐに老齢年金を思い描きますが、障害や死亡に対しても年金給付を行います(障害の場合は等級に応じ年金または一時金となります)。

また、厚生年金保険は健康保険と異なり、業務上の事由による障害、死亡についても保険給付を行います。

 

なお、厚生年金保険では、老齢厚生年金保険を受給されている方が勤務し、厚生年金保険の被保険者となっている場合に、受給する年金額と給与の額により年金の調整を行う在職老齢年金制度があり、高齢者の継続雇用との関連で注目すべき点となります。

 

 

 

加入要件 厚生年金保険

 

健康保険と厚生年金保険は、制度の目的と保険給付の対象は異なりますが、適用の基準や被保険者の取扱いはほぼ同じです。

 

健康保険・厚生年金保険では、労災保険や雇用保険と異なり、法人の場合は社長や役員も「法人に使用される者」ということで被保険者となります。

ですので、社員が役員だけで構成する会社でも、法人の事業所は健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。

個人事業で一定の業種(製造業、土木建築業、物品販売業、医療保険業等)の場合には、社員を常時5人以上使用する場合には強制適用になります。社員が常時5人未満の事業所は任意で健康保険・厚生年金保険に加入することが出来ます。

 

個人事業の事業主は被保険者とならず、健康保険・厚生年金保険には加入できません。

 

なお、健康保険の被保険者となる要件には年齢の定めはありませんが、厚生年金保険の場合、70歳以上の社員は原則として被保険者になることができません。

 

以上のように各制度の加入要件が定められておりますが、会社自体が社会・労働保険に加入するかどうかのポイントとして、下記の点が挙げられます。

 

●法人か個人事業か  (法人ならば健康保険と厚生年金保険に加入)  

●社員がいるか     (社員がいれば労災保険に加入、労働時間等により雇用保険も加入)  

●個人事業の場合、社員が5人以上か(一定の業種であれば健康保険と厚生年金保険に加入)

 

 

 

パート・アルバイトの加入要件 厚生年金保険

 

加入基準として、次の要件です。

 

・1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること

・1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること

 

 

 

保険給付の内容 厚生年金保険

 

●老齢厚生年金  (高齢になり、基礎年金が支給される場合の上乗せ)   

●遺族厚生年金  (死亡した場合の遺族への年金の支給)  

●障害厚生年金  (障害が残った場合の一時金または年金の支給)

 

 

 

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