労働基準法の基礎知識/募集・採用時の制限

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雇用対策法の改正による年齢制限の原則禁止

 

 若者や女性、高齢者らの就業機会拡大などを目指した「改正雇用対策法」が平成19年10月1日から施行され、募集・採用の際に「~歳未満」など年齢の制限を行うことが原則禁止となりました。  この年齢制限の禁止は、ハローワークに求人票を提出する場合や、民間の求人情報や、事業主自身が文書などで募集・採用を行う場合も含まれます。

 

 この改正は、年齢を理由とせず能力や適性による採用の機会を増やすことを目的とします。  そのため、体力等を理由とする年齢制限は従来可能でしたが、この改正以降は、このような理由による年齢制限ができなくなりました。

 

年齢制限が可能となる場合

 

完全に年齢制限禁止、という訳ではなく、一定の合理的な理由がある場合、年齢制限を行うことは認められます。

 

年齢制限を行うことが可能な理由は、次のいずれかとなります。

●定年年齢を上限とし、募集・採用対象をその上限年齢未満として期間の定めのない労働契約で募集・採用する場合      

定年年齢と上限年齢が一致していること。

 

●労働基準法等の法令により年齢制限が設けられている業務の募集・採用

 ⇒深夜業、一定の危険・有害業務(労基法上、満18歳未満は禁止)など。

 

●長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約で募集・採用する場合

 ⇒「職業経験不問」とすること、新規学卒者以外の者も新規学卒者と同じ処遇で扱うこと、の2点を満足した上で、年齢の上限設定が可能。

 

●技能・ノウハウ継承の観点から、特定の職種における相当程度不足している特定の年齢層の社員を、期間の定めのない労働契約で募集・採用する場合

⇒この場合には、対象となる職種を具体的に明示すること、特定の5~10歳幅の年齢層であること、対象となる職種・年齢層の社員の不足の程度などが要件となります。

 

●芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

演劇の役者、芸術作品のモデル など。

 

●60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象者に限定し た募集・採用を行う場合

「60歳以上」とする求人(上限の設定は不可)、トライアル雇用(若年者、中高年齢者)などに合わせた年齢層の求人。

 

 

 

 


このように、「能力等の判断要素としての年齢制限」は禁止ですが、定年やキャリア育成、社員構成の維持など、人事上の合理的な理由により年齢を指定することは、一定の条件のもとに可能となります。

 

募集・採用を行う際は、年齢の指定を行う必要性の判断と、必要とされる適性や能力をより具体的に明示することが求められます。

 

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