社会・労働保険の基礎知識/労働者災害補償保険(労災保険)

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 労働者災害補償保険(労災保険)

制度のあらまし 労働者災害補償保険(労災保険)

 

「労災保険」と呼ばれるのは労働者災害補償保険という制度で、業務または通勤により生じた傷病の治療、それに伴う休業、障害、死亡等に対し、給付を行う制度です。

 

労災保険の保険給付としては、治療を労災病院または指定病院で無料で受けられる療養(補償)給付、 療養のために休業した場合に支給される休業(補償)給付(休業4日目から)、障害が残った場合に支給される障害(補償)給付(障害の程度により年金または一時金)、 死亡した場合に一定の遺族に対する遺族(補償)給付(遺族の要件により年金または一時金)などがあります。

 

なお、業務上の病気・ケガに対し健康保険を使うことは、健康保険が「業務外の事由による」病気・ケガへの保険給付を行うことを目的としていることから、対象外ですので注意が必要です。


また、労災保険について、「労災保険を使うと保険料が高くなる」と言われることもがありますが、メリット制が適用されていない会社では、保険給付の回数や額は保険料の増減に影響ありません。


 

メリット制

保険給付の額により労災保険料の増減がある制度。

継続事業(有期事業でない事業)では、次の事業場に対して適用される。

 

    ●100人以上の労働者を使用する事業場

    ●20人以上100人未満の労働者を使用する事業では、

      使用労働者数×(労災保険料率-非業務災害率)≧0.4(災害度係数)

 

 

 

加入要件 労働者災害補償保険(労災保険)

 

労災保険は、原則として労働者を1人でも使用している会社は、当然に強制加入となります。

ここでいう労働者とは、「適用事業所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされているため、正社員だけではなくパート・アルバイト社員も含みます。

 なお、個人経営で労働者数が5人未満の農林水産業のうち一定の事業は、例外として強制加入とならず、任意適用となります。

 原則として事業主や役員の方は労災保険の適用を受けませんが、任意加入することもできます(特別加入制度といいます)。

 

 

 

保険給付の内容(業務上・通勤途上の傷病) 労災保険

 

●病気・ケガの診療  

●病気・ケガによる休業が4日以上に及んだ場合の休業補償  

●病気・ケガにより障害が残った場合の補償  

●死亡した場合の遺族への補償  

●定期健康診断により、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと診断された場合の二次健康診断と保健指導の受診

 

 

 

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なお、ここに記入した内容は、常に法改正があり、特に保険料率については、最新の情報をご確認いただくか、当事務所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

 

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